Q&A

みなさまの疑問にお答えします

センターを利用するにあたり、お知りになりたい点について簡潔に説明しています。

 

「境界問題相談センターいわて」とは何をするところですか?

土地の境界が明らかでない事を原因とした民事紛争に関する相談や調停を行い、紛争解決のお手伝いをするところです。

誰が運営しているのですか?

岩手県土地家屋調査士会と岩手弁護士会が協働で運営しております。

誰が相談や調停を行うのですか?

土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士の中から、境界問題の紛争解決に関するトレーニングを受けた相談員・調停員が担当します。

費用はいくらかかりますか?

相談は2 時間2 万円、調停申立費用が2 万円、調停期日一回2 万円、調停成立費用5 万円となっております。

また、調査・測量が必要な場合は別途費用がかかります。

調停とは何ですか?

紛争の当事者同士が、話し合いにより紛争解決を目指す手続です。

双方の話し合いをスムーズに進めるため、土地家屋調査士1名、弁護士1名の計2名の調停員がサポート致します。

必ず問題を解決してもらえますか?

当センターが行う解決手続は話し合いによる解決を目指すもので、裁判のように白黒を付けるものではありません。

そのため、相手方が話し合いに参加していただけない場合や相手方との話し合いが不調に終わってしまう場合には残念ながら調停は不成立に終わります。

解決までの期間はどれくらいかかりますか?

一概には言えませんが、半年程度の期間を想定しております。

法務局の「筆界特定制度」との違いは何ですか?

「筆界特定制度」はその名の通り、筆界(公法上の境界)のみを扱っており、筆界特定登記官が筆界を特定してくれます。

当センターでは筆界はもちろん、所有権界(私法上の境界)も扱い、当事者の話し合いによる解決を目指します。

裁判所の調停とはどう違うのですか?

話し合いによる解決という点では当センターの調停も裁判所の調停も同じです。

裁判所の調停は訴訟(裁判)とは異なりますが、同じ裁判所で行われるため、相手方は「訴えられた!」と感じるかもしれません。当センターであればもう少しソフトな印象を与えることができるでしょう。


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