土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士の仕事

土地家屋調査士は次のような仕事を行っています。

皆様の大切な財産である、土地や建物の所在・種類・面積に関して調査測量をして、図面や書類を作成し、法務局(登記所)に登記申請する表示登記の専門家です。
土地・建物の調査・測量および登記申請についてお客様からの意図する依頼内容を充分に理解し、お客様から提示された書類や図面はもとより法務局をはじめ関係する官庁等の資料を収集調査し、隣接する地権者や建物の所有者の立会を求め、境界確認等を行います。境界には後のトラブルを防ぐために石杭やコンクリート杭等の境界標を埋設します。 

  

土地の場合

 

【土地表示登記】
道路や水路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記

登記簿イラスト

【土地分筆登記】
土地を売ったり、相続や贈与のために一筆の土地を複数に分割する登記

土地分筆登記イラスト

 

【土地合筆登記】
所有している土地が数筆あって、地番がいくつも分かれている場合に隣接する土地を一つの地番にまとめる登記

土地合筆登記イラスト


【土地地目変更登記】
土地の現況地目が登記簿の記載と変更したときにする登記

土地地目変更登記イラスト

  【土地地積更正登記】
登記簿に記載されている面積と実際の面積が違うときに面積を更正する登記

【地図訂正申出】
法務局の地図と現況が違っているとき

土地地積更正登記イラスト

 


建物の場合

 

【建物表示登記】
建物を新築したときや、まだ登記していなかった建物の新しく登記簿を作る登記

建物表示登記イラスト


【建物表示変更登記】
建物を増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記
  【建物滅失登記】
建物を取り毀したときにする登記

建物滅失登記


【区分建物登記】
主にマンションや長家に関する登記

 

 

その他



隣接地との境界が不明なときや境界標が亡失したときに、隣接者の立会を求め、調査・測量をして境界標を設置します。
測量イラスト


その他、土地・建物のことでわからないことがありましたら、お気軽に御相談下さい。

IBC ラジオ CM

20秒ラジオCM

2005年9月から2006年1月までの5ヶ月間にわたり、毎週、火曜・木曜の11:00~11:05ごろ、ドラマ仕立ての連続CMを流しました。
テーマは以下の通りです。

平成17年 9月放送 分筆登記編【CMはこちら】
平成17年10月放送 建物新築登記編【CMはこちら】
平成17年11月放送 土地地目変更登記編【CMはこちら】
平成17年12月放送 建物増築登記編【CMはこちら】
平成18年 1月放送 建物滅失登記編【CMはこちら】

60秒ラジオCM

2005年9月12日、14日、16日放送原稿

 

岩手県土地家屋調査士会からのお知らせです。
あなたの土地には境界杭が入っていますか?境界標が貼ってありまりか?
土地の財産管理の第一歩は境界杭を入れることです。
境界杭とは敷地(1筆の土地)の境の角かどに設置された標識のことで、
その土地の範囲を客観的に確認できるものです。
もし境界杭が入っていなければ、あなたの土地の範囲がご自身でも、
ほかの人とりわけお隣さんにも分からず、トラブルの原因にも為りかねません。
そこで境界杭設置のお手伝いをするのが
土地境界の専門家であります『土地家屋調査士』です。
『土地家屋調査士』は皆さんよりご依頼を受けて、
不動産の表示に関する登記に必要な土地又は建物の調査・測量をして、
登記所へ申請手続きをする仕事をしています。
仕事をするにあたっては、高度専門知識と確かな技術を必要とし、
常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をしています。
若し、境界杭について、設置を検討している場合や、心配事がある場合は、
お気軽に近くの土地家屋調査士事務所にお尋ね下さい。
『杭を残して悔いを残さず』
岩手県土地家屋調査士会からでした。

 


2005年9月13日、15日放送稿

 

岩手県土地家屋調査士会からのお知らせです。
来週、9月19日は敬老の日ですよね。
おじいちゃん、おばあちゃんに会いに久しぶりに里帰りする方も
多いのではないでしょうか。
「ふるさとの山はありがたきかな」生まれ育った土地というのは何年経っても、
またどんなに離れていてもありがたいものです。
ところで皆さん、土地や建物の所有権移転、
つまり不動産の名義が変わる原因で最も多いものは何だかご存じですか?
それは相続によるものです。売買や贈与なんかよりずっと件数が多いんです。
ところが、おじいちゃんから、おばあちゃんから相続した土地の境界がわからないとか、
その土地自体がどこにあるかわからないというケースが非常に多いのも事実です。
土地の境界の場合、お隣との境界にきちんと
境界標が入っていれば問題ないのですが、
自然木や小径・水路などを境界としていると、
「あの木はうちで植えたものだ」とか「あの道はうちでつくったものだ」とか
当事者でしかわからないことを主張されて、
私たち土地家屋調査士のところへ駆け込んでくる方がとても多いのです。
敬老の日、もしふるさとへ帰る方がいましたら是非、
おじいちゃんおばあちゃんから土地の境界を教えてもらってみてください。
自分の財産は誰も管理してくれません。自分で管理するしかありません。
土地の境界に関するご相談はお近くの土地家屋調査へどうぞ。
岩手県土地家屋調査士会からのお知らせでした。

地券の話

地券(ちけん)ってご存じですか? どっかで聞いた気がするけど忘れた?

でも明治の「地租改正」なら、中学や高校の頃、歴史の教科書のどっかにあったなと。
上は本物の地券の写真です。千厩町で土地家屋調査士を開業されている小野寺繁先生が所蔵されている貴重な地券の一枚です。

縦24.5センチ、横32センチ位でしょうか。小野寺繁先生のご先祖様のお名前が持主として表記されています。
色も当時は鮮やかな青だったかもしれません。 明治十年十一月一日の日付と岩手県知事の印影が元気です。(表と裏、拡大できます)

明治6年(1873年)の地租改正は、米の年貢から、現金の税金に切り替えた大改正です。
そのため明治5年から土地所有者・所在地番・地目・反別・地価などを記載した土地所有の確証として「地券」が発行されました。
それは土地価格の3% を税金として納めよという地租賦課の手段でもあった訳です。

 

 

[表]土地所有者・所在地番・地目・反別・地価・地租などを記載した土地証文(権利書)であることがわかります。
所在の陸中國磐井郡松川村字野平は、現在の東磐井郡東山町字野平地内とのことです。
明治10年より百分の三(3%)から百分の弐ヶ半(2.5%)に地租が下げられていることがわかります。
地租改正に抗して農民一揆があり余所では「竹槍でどんと突き出す2分五厘」と詠まれた歌もあるそうです。

 

 

[裏]明治十一年三月五日、小野寺正六さんが家督相続により所有権を得ていることがわかります。
但し明治19年に登記法が公布され、土地に関する権利の移転は登記を要することになり,地券は存在意義を失い明治22年2月をもって、
地券制度は廃止されました。明治5年の壬申(じんしん)地券から僅か17年です。
明治22年は明治憲法発布の年ですから、明治憲法と同時に地券は廃止されたことになります。以後、地租の徴収は、土地台帳制度へと移行しました。
この土地台帳は,現在も全国の法務局で保管管理されており閲覧が可能です。現在の不動産登記のルーツはまさにこの地券にあったことがわかります。

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