Q土地分筆登記をお願いしたいのですが、依頼から完了まで、どのような作業がなされるのですか?
登記が終わるまでの流れ(土地の分割を行う場合の例示)
土地家屋調査士は、業務の依頼を受けますとおおむね下の表に示す順序で業務を処理します。
Q土地家屋調査士に土地の測量や登記を依頼したいのですが、どのような費用がかかるのでしょうか?
仕事の中味と経費の関係について教えてください。
土地家屋調査士が取り扱う業務の報酬(土地の場合)は、依頼された業務の内容によって次の8項目の費用が考えられます。依頼する場合は、事前に相談して費用の目安をつけてください。
1 資料調査費
境界調査のため又立会の準備として、事前調査や資料の収集費のことです。
2 現地調査立会費
現地において、現況や境界を確認するための調査費や、民地や官地等隣接所有者等との立会費です。
3 測量業務費
現地において、測量機器を使用して測量する費用で、多角測量や地形測量等、現地の状況によって決まります。また分割等の画地調整の内業も含まれます。
4 境界標設置費
境界立会のため、あらかじめ境界点を復元したり、確定した境界点や指定された面積により定めた分割点にコンクリート杭等を埋設する費用です。
5 申請手続費
必要な登記申請書を作成し申請手続をする費用です。
6 書類作成費
測量確定図面やその他必要な諸々の図面や書類を作成する費用です。
7 旅費
資料調査又は現地に行ったり、法務局等へ行くための交通費の実費です。
8 その他経費
登録免許税や閲覧印紙代、謄本抄本代、コンクリート杭、石杭等の境界標の実費です。
上記の1から8までの中から該当するものを加算します。
Q農地を宅地に変更したのですが?
田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合など、登記簿の地目と現況が一致していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を変更する「地目変更」登記を申請します。
詳しくはお近くの土地家屋調査士にぜひご相談ください。
Q建物を新築・増築したので登記したい。
建物の表示登記には、以下のようなものがあります。
■建物表題登記
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請をします。
■建物表題変更登記
建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。
ご質問のケースは、この「建物表題変更登記」に該当すると思われます。
■建物表題変更登記
建物を改築したとき、スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。
■建物滅失登記
建物の全部を取りこわしたとき、建物の全部が焼失したときには、1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。
■「建物表題登記」と合体前の建物の「表題登記の抹消登記」
数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったときは、1か月内に合体後の「建物表題登記」と合体前の建物の「表題登記の抹消登記」を申請します。
■区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表題登記」の申請をします。
■建物区分登記
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」を申請します。
■附属建物新築登記
既に建物が登記してあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、1か月内に「附属建物表題変更登記」の申請をします。
Q父(甲)名義で登記のされている建物に息子(乙)が増築したいと思っています。この場合の登記手続はどのようにすればよいのでしょうか。
乙の増築部分に専用の出入り口が有り、甲の建物とは完全に区分され構造上及び利用上一個の建物としての要件を備えている場合には、乙はその増築部分を区分建物として乙名義に新築の登記することができます。
この場合、甲の建物も区分建物となりますので、その変更の登記が必要です。
しかし、ご質問は、一般的な住宅に部屋等を増築する場合と考えられます。
一般的な住宅に増築する場合、増築部分のみを乙名義にすることは不動産登記手続上できません。
この場合には、事前に甲の持分の一部を乙へ移転する登記をして甲乙共有の建物にします。その後、甲乙が共同して建物の増築登記をするのが良いのではないかと考えます。
また、甲の了解が得られて、甲の所有権全部を事前に売買もしくは贈与等を原因として乙に移転できれば、乙の単独所有の建物になりますから、乙は自分の建物に自分が費用を出して増築することになりますので、乙のみから増築の登記を申請することになります。但しその場合には、譲渡所得税や贈与税が発生する場合がありますので、注意が必要です。
また、増築登記は土地家屋調査士の業務ですが、所有権もしくは持分の移転登記は、司法書士の業務範囲ですので、この場合は土地家屋調査士と司法書士が共同しながら進めることになります。