建物の表示登記には、以下のようなものがあります。

●建物表示登記
 建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「建物表示登記」の申請をします。

●建物表示変更登記
 建物を増築をしたとき、
 建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1か月内に「建物表示変更登記」の申請をします。
 ご質問のケースは、この「建物表示変更登記」に該当すると思われます。

●建物表示変更登記
 建物を改築したとき、
 スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、
 1か月内に「建物表示変更登記」の申請をします。

●建物滅失登記
 建物の全部を取りこわしたとき
 建物の全部が焼失したり、又は全部を取りこわしたときには、1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。

●「建物表示登記」と合体前の建物の「表示登記の抹消登記」
 数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったときは、1か月内に合体後の「建物表示登記と」合体前の
 建物の「表示登記の抹消登記」を申請します。

●区分建物を新築したとき
 マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表示登記」の申請をします。

●区分建物登記
 一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「区分建物登記」を申請します。

●附属建物新築登記
 既に建物が登記してあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、
 1か月内に「附属建物新築登記」の申請をします。