(裏)
明治十一年三月五日、小野寺正六さんが家督相続により所有権を得ていることがわかります。
但し明治19年に登記法が公布され、土地に関する権利の移転は登記を要することになり,地券は存在意義を失い明治22年2月をもって、
地券制度は廃止されました。明治5年の壬申(じんしん)地券から僅か17年です。
明治22年は明治憲法発布の年ですから、明治憲法と同時に地券は廃止されたことになります。以後、地租の徴収は、土地台帳制度へと移行しました。
この土地台帳は,現在も全国の法務局で保管管理されており閲覧が可能です。現在の不動産登記のルーツはまさにこの地券にあったことがわかります。